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逮捕状は必要ですか?

いわゆる現行犯逮捕では、逮捕者において被疑者による犯罪行為が明確であることから裁判所の審査を行うための逮捕状が不要とされていますが、それ以外の逮捕の場合には必ずこの逮捕状を請求することになっています (なお、緊急逮捕の場合には逮捕時には逮捕状は不要ですが、逮捕後速やかに逮捕状を取得する必要があるとされています)。 まずは、逮捕状の基本を押さえていきましょう。 日本の憲法では「人権」というものが非常に尊重されています。 これは簡単に言えば「人が元々持っている権利」すなわち「人が人らしく生きていくための権利」です。 刑事手続きは (逮捕を思い浮かべていただければわかりやすいですが)、基本的に「誰かの身体等の自由を奪う」ことが前提になってきます。

逮捕状と令状の違いは何ですか?

逮捕状と令状の違いは? 令状とは、警察官や検察官などの捜査機関に対して、裁判官が方法や範囲を定めて、捜査の実行を認める許可状のことです。 逮捕状の場合には、「被疑者〇〇を××の罪で身柄の拘束を許可する」という許可状で、令状の中の1種です。

現行犯逮捕には逮捕状が必要ですか?

そして、その内の現行犯逮捕以外は、逮捕状が必要となります。 一般人は、裁判所に対して逮捕状を請求することはできませんから、何らかの犯罪被害にあった場合であっても、自ら令状に基づいて加害者を逮捕することはできません。 他方で、逮捕状を必要としない現行犯逮捕についてのみ、刑事訴訟法第213条は、「何人でも」犯人を逮捕できると規定しており、捜査機関以外の方でも犯人を逮捕できることとしています。

通常逮捕の要件は何ですか?

なお、逮捕にはこの後の文章でご説明するようにいくつかの種類がありますが、ここではまず、裁判所が発布する逮捕状に基づいて行われる「通常逮捕」の要件についてご説明します。 通常逮捕の要件は、刑事訴訟法という法律で次のように規定されています。 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。

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